2020-03-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第2号
定年制度がこの裁判所法改正で導入されたのが大正十年ですから、一九二〇年、約百年前、もちろん大日本帝国憲法下です。 大臣、ちょっとお聞きしたいんですけれども、大日本帝国憲法下というのは、司法権は天皇に属しているんですね。裁判所は天皇の名において司法権を行使する。裁判官や判事の人事権、俸給などの身分保障というのは、司法大臣、今でいう法務大臣の監督下にありました。
定年制度がこの裁判所法改正で導入されたのが大正十年ですから、一九二〇年、約百年前、もちろん大日本帝国憲法下です。 大臣、ちょっとお聞きしたいんですけれども、大日本帝国憲法下というのは、司法権は天皇に属しているんですね。裁判所は天皇の名において司法権を行使する。裁判官や判事の人事権、俸給などの身分保障というのは、司法大臣、今でいう法務大臣の監督下にありました。
ところが、驚くべきことに、法務省は、昨日提出した文書で、百三十年前、一八九〇年、大日本帝国憲法下で制定された裁判所構成法を持ち出して、今回の定年延長が正当化されると説明しています。しかし、戦前は、天皇のもとに司法権があり、そのもとに検察も置かれていました。三権分立は極めて不十分だったのです。 このときにつくられた法律を解釈変更の理由にするなど、二重三重に成り立ちません。
裁判所構成法というのは大日本帝国憲法下の法律であって、大日本帝国憲法というのは、司法行政権は当時の行政府である司法大臣の監督下にあったんですね。三権分立なんて極めて不十分な、そうした法体系のもとにある裁判所構成法がここでなぜ持ち出されてきたのか。私は、手続も問題ですけれども、この論立て、この理屈そのものが大問題だと思います。
このいただいた資料においては、政令に委ねられているということでございますけれども、問題点というのは、大日本帝国憲法下における陸海軍の軍事活動を前提としたものであり、その趣旨自体が現行憲法に合致しないおそれがある。 それから、もう一つは、制限の対象となる権利、制限の態様、制限違反があった場合の措置等について具体的に規定せず、政令に白紙的、包括的に委任をしている。
それは前の大日本帝国憲法下で有効であって、それが有効でないという法的根拠が戦後もないので今も有効だというふうにしているということでございます。
主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際しまして君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても、恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。 以上でございます。
そしてまた、皇室の歴史は古く、僅か五十年余りの大日本帝国憲法下での旧皇室典範、登極令による天皇のありようと比べて、現在の象徴天皇の方が長い歴史で見た場合、伝統的な天皇の在り方に沿うものであるとの指摘もございます。 百二十五代にわたる我が国の長い天皇の歴史に思いをはせながら、この問題について、総理あるいは官房長官、どうお考えになりますでしょうか。
大日本帝国憲法下では、一世一元の制度により、旧皇室典範、登極令に基づき、天皇が決めて詔書、詔の書で公布をいたしました。今は日本国憲法下の元号法により民主的手続で決められ、それがまさに昭和六十四年一月七日の官房長官により発表された手書きの平成でございました。 元号法は「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。」となっており、今上天皇の退位は前述いたしました政令により四月三十日となりました。
○政府参考人(畝本直美君) 恩赦の歴史は古く、奈良時代に遡ることができまして、主として天皇の即位、改元あるいは皇室の慶弔時に際して君主の恩恵として行われ、大日本帝国憲法下においても恩赦は天皇の大権事項とされ、国家又は皇室の慶弔禍福に際して行われてきました。
政治権力の近くにいてチャンスがあったら政治権力を取ってやろうという歴史はほぼなかったわけで、むしろ、あったとすれば明治維新の大日本帝国憲法下の国の形がそうなってしまったんです。あれは中央集権国家を欧米列強に負けないようにつくるためにやっぱり必要な体制だったかもしれませんが、そういう意味で、政治権力とは距離を置いてきたというのが日本の私は伝統であったんじゃないかと思っています。
けれども、この特定整備路線は、七十一年前の帝国憲法下の旧都市計画法に基づいて策定された計画で、その策定された当時に住民の合意のプロセスなんというのは踏まれていないわけですよ。それだけじゃなくて、現行法に基づいた手続の中でも、都は国交省への事業認可の申請に当たって住民に必要な説明を行っていない事実があるわけです。
大日本帝国憲法下、幾多の戦争により我が国とアジア諸国民の自由や平和が侵害された歴史を振り返るとき、日本国憲法と戦後七十年の歩みには計り知れない重みがあります。
外国人土地法は大正十四年に大日本帝国憲法下で成立した法律でございまして、現在も効力を有する法律でございます。 この法律は、一定の場合に政令を定めることによって、外国人や外国法人による土地に関する権利の取得を制限することができると規定しております。
こういう法律が実際はあるということでございますが、大正十四年にできた、旧憲法下、大日本帝国憲法下でできた法律であると。現在も効力を有する法律ということではございますが、では、この制限の内容を定める政令というものは、これまで政令が制定されたことがあるのでしょうか。お答えください。
今上天皇は、戦中を旧日本帝国憲法下で皇太子として、戦後は人間宣言をして地方行幸を繰り返した昭和天皇とともに日本国憲法の下での新しい皇室での皇太子としての役割を務められ、昭和天皇崩御後、平成の時代を日本国憲法の国民統合の象徴としての象徴天皇を体現してこられました。
なお、教育勅語については、以前この委員会でも、教育の唯一の根本としては失効している旨、大臣にも確認しましたし、先ほどの御答弁もありましたが、そもそもこれは大日本帝国憲法下の戦前の軍国主義教育の中心的役割を担っていて、多くの子供を始め国民を戦場へと送り出した歴史を持つもの、だから憲法と教育基本法ができた際に失効したわけなんです。
これは大日本帝国憲法下の七十一年です。 戦後の七十年というのは、日本国憲法のもとにあって、一発の弾丸も撃たず、一人の戦死者も出さなかった七十年でしょう。どっちの七十年がいいんですか。つまり、これからの七十年は、どっちの七十年を選択されますか。 教育勅語というのは、その戦前の七十年間の象徴なんですよ。それをあなたにわかってもらいたくて私はこういう質問をしているんです。
大日本帝国憲法下ですが、明治三十一年に制定された民法、家の戸主の家族に対する扶養義務が置かれていました。家族の基本は家制度で、家長である戸主が家族を統率し、戸主の地位と家の財産は原則長男子が継承することとなっていました。 施政方針演説で総理は明治時代の教育について熱く語られました。では、この明治の民法規定についてはどのようにお考えでしょうか。
○片岡政府参考人 御指摘のとおり、明治時代あるいは大日本帝国憲法下におきましては、恩赦は天皇の大権事項ということで、特に、意義とか、どういう内容であるべきかという議論はそれほどなかったように聞いております。
もはや大日本帝国憲法下での日本ではなくて、日本国憲法、主権在民に基づく憲法下で私たちは生活をしています。民主国家、それが日本のあり方のはずですよね。 大臣、もう一度お聞きいたしますが、そうであるならば、七十年も前の計画、これについて改めて現行法のもとで都市計画をつくり直す、手続をやり直すということこそ必要なのではないですか。
やはり、先ほど浅野先生御紹介いただきましたけれども、アジアで初めて帝国憲法下で議会を開設をし、苦悶苦闘しながら大正デモクラシーを経て議会制度をどう定着させていくか、そういった先人の努力、日本は民主主義をGHQの占領政策で与えられたわけじゃない、戦前からいろんな課題はあったとしても自らの民主主義を育んできたという、そういった視点の見方、戦争の原因の見方というのが違うのかなというふうに思っておりましたので
日本国憲法というのは、今まで大日本帝国憲法下においては、いろいろな人権が、国民の人権が制限されてきた、あるいは言論の自由がなかったといっているんですけれども、日本国憲法が施行された後も言論統制が行われていて、日本国憲法の制定過程に対する批判は許されなかった。そんな中で日本国民の総意があったと果たして言えるのか。この点について、長谷部先生、御見解がもしありましたら教えていただけますか。